消防設備関連

消防設備点検

マンション・アパート等の集合住宅など建築基準法や消防法で定められた法定検査の他、現在の建物の状態を調査しなければなりません。もちろんプロの目で必要なメンテナンスの提案もさせて頂きます。

消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するために、半年に一度、点検をすることが義務化されており、3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。

消防法では、一定規模の建物に(マンション・アパート等の共同住宅も含む)、消防用設備等の設置が義務付けられています。消防用設備等はいついかなる時でも確実に作動する必要がありますので、半年に一度、点検をすることが義務化されており、1年毎もしくは3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。

この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。