衛生設備点検

貯水槽清掃

水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10tを超える給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の貯水槽清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。10t以上というと分譲マンションやオフィスビルが該当します。また、賃貸の場合は殆どの場合は10t未満ですが、有効容量の合計が10tを超えない場合でも「簡易専用水道」に準じた貯水槽清掃・水質検査の管理をしなければなりません。

排水槽清掃

排水槽は、建築衛生法では6ヶ月ごとに清掃するように定められておりますが、東京都では原則として4ヶ月以内ごとに1回以上清掃するよう「建築物における排水槽等の構造、維持管理に関する指導要綱」に基づき指導しています。

排水の負荷が高い排水槽については、実情に合わせて実施回数を増やすことがおすすめいたします。

排水管清掃

排水管清掃は、雑俳水槽、汚水槽ともにビル管理法で年に2回の清掃が奨励されています。排水管が汚いと、詰まり、悪臭、害虫発生など、衛生環境を乱す現象が起こります。労働環境、生活環境を整えるという意味でも、定期的な排水管洗浄をおすすめいたします。

グリストラップ清掃

グリストラップには厨房からの排水が、毎日大量に流れ込むため、皆様ご自身の日々のメンテナンスに加えて、プロによる定期的な清掃が必要です。

グリストラップの清掃を怠ると、害虫の発生・繁殖、悪臭・腐敗臭、排水管の詰まり、水質汚濁による環境汚染、ひどい場合は営業停止の原因となります。

グリストラップ清掃時に発生する油脂やごみは「産業廃棄物」に該当します。
「産業廃棄物処理法」という法律では、グリストラップ清掃時に発生する廃棄物は「廃油」や「汚泥」に該当します。

それらの廃棄物が事業活動から排出されたものであれば「産業廃棄物」としての処理が必須となります。つまり、一般廃棄物として廃棄できないため、プロによる定期清掃をおすすめいたします。